穴吹史士が書いた記事


AICキャスターclick
2006/04/24
石頭
銀行と市役所。なるべく深くかかわらないようにしてきた。親戚を見回しても、遠縁にかつて銀行員が1人いただけで、地方公務員はゼロ。堅い商売には向いていない家系のようだ。しかし、妻が亡くなって2カ月、向き不向きをいっている場合ではなくなり、毎日毎日、銀行、郵便局、保険会社、市役所とつき合って過ごしてきた。

預貯金口座の閉鎖とその相続、そこから引き落とされていた公共料金の口座変更、生命保険金の受け取り、そのひとつひとつに厳密な手続きがあり、所定の書類の提出が求められた。自分自身は、ちゃらんぽらんな生き方が好きで、実際そのように生きてきたと思っていたのに、実は微細極まりない法令と規則に縛られていたことが判明、やや茫然とする。

最初に問題になったのがハンコ。なにかにつけ家族全員の実印と印鑑証明が必要だった。3人いる子どものうち2人は、これまで実印を要求されるほどの大事を人生で経験したことがなく、印鑑登録はおろか、まともなハンコさえ持っていなかった。かねがね、街角で小さなハンコ屋が所在なさそうに店を開いているのを見ては、「商売が成り立っているのだろうか」とひそかに心配していたのだが、そうか、こんな需要があったのかと腑に落ちる。

しかし、近所にハンコ屋などあったかなあ。どうせ縁がないと、気に留めていなかったので、すぐには思い浮かばない。インターネットで検索、2軒ほど発見したところで、亡父や亡母が使っていたハンコの流用を思いつく。流用ばかりされてたんじゃ、商売あがったりだよなあ、とハンコ屋の経営がまた心配になる。

子どもの1人はいま外国に住んでいて、これが厄介だった。印鑑証明は、現住の自治体首長が発行する仕組みだから、海外在住者には出ようがない。代わりに、在外公館が発行した署名(サイン)証明書というのが必要だという。

本人が領事館へ出掛け、署名したうえに母印を押し、領事館が確認して割り印するといったものである。近くに領事館があればいいのだろうが、遠い山の中に住んでいる場合はたいへんだ。書類は、関係者全員が同じ1枚の紙に自署、押印することになっているので、ほかの者の署名と印があるそれを海外に郵送し、また返送してもらう。

で、ほんとうは海外在住者の場合、署名証明書に加え、居住証明書という、やはり在外公館が発行するペーパーが必要なのだと、一式を銀行窓口に持ち込んだときに知らされる。海外とまた郵便のやりとりをするのかと、うんざりし、そんなこと、マニュアルのどこにも書いてないじゃないかと、ごねてみる。

さらに、被相続者である亡妻の戸籍書類が足りないという。最新の「全部事項証明」という戸籍謄本には、妻の出生、結婚、出産から死亡までを記載してあり、銀行がくれたマニュアルにある「出生から死亡までの全経過がわかる公的書類」に該当すると思われたが、84年に法務省令で現在の形式に改められる以前の「改製原戸籍」が必要なのだという。

この謄本は手元にあったので、結婚以前の除籍謄本もつけて提出。戸籍の所在は、四国と九州の2市にわたっており、いちから取り寄せるとなると、またまた手間ひまがかかるところだった。なんで「改製原戸籍」までいるのかただしたところ、窓口では答えられず、課長が出てきて、「奥さまに隠し子がないかどうかの確認のためです。後日、相続権を主張する人が現れると困りますので」。なるほど。

数億の預貯金の相続なら、こんな厳格さが必要かもしれない。だが、残高がたかだか10万円単位の口座である。銀行という商売のありようを初めて知ったような気がした。郵便局や保険会社、市役所との折衝でも、似たような経験をした。私はしばしば、融通のきかない石頭を「役場の戸籍係」にたとえることがあったが、実態に接したことで、その感を深める一方、それが失礼にあたる発言だったと反省もした。

融通がきかない石頭であることの必要性や、その範囲で可能な限り親切丁寧に振る舞おうとする健気さに触れたからである。今後、同じ発言をするにしても、それは敬意を込めた表現になるはずである。

目次へ

記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。


あなぶき・ふみお / 7期天国 / 七福会


mail to seventh heaven office