Professor Miyamoto's Lecture #1


宮本教授の農学講座
東京農業大学生物応用化学科


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1講

農薬を今こそ正しく評価する
2005年7月3日

我国では昨年夏に農薬の毒性問題が相次いで2件発覚した。一つは中国産冷凍加工ホウレンソウに殺虫剤クロルピリホスが食品衛生法で定める残留農薬基準を超えて検出された問題、もう一つは登録の失効した殺菌剤ダイホルタンや殺ダニ剤クリプトランが我国に不正に輸入され、広い地域で販売使用されて農薬取締法に違反した問題である。

我々は農薬製造や農業生産に従事する以外は農薬に直接暴露し急性毒性や慢性毒性の影響を受けることは先ずない。唯一食事を通して食品に残留する農薬の影響(残留毒性)を受ける可能性がある。これはその薬物を毎日一生涯摂取し続けても毒性が発現しない最大薬物量(ADI)で評価するが、一つの農薬は通常複数以上の食品の生産に使われるため、食品毎に残留許容量をその合計がADIを超えないようにADI値を配分して決めている。これが残留農薬基準である。

例えば、我々がクロルピリホスを基準値の250倍も残留したホウレンソウを食しても、それによる残留毒性の発現はこのホウレンソウを毎日200g以上一生涯食べ続けて始めて計算上起こり得る勘定になる。よって、これらホウレンソウを一過的に食しても毒性上問題はないし、この程度の薬物量では急性毒性も発現しない。無登録農薬問題も含め、いずれも科学的には毒性が直ちに問題になる事件ではなかったが、多くの消費者に化学物質に対して安全性から安心感を求める風潮を生むに至った。



ホウレンソウ問題では、製造業者や商社は消費者に対して分析体制をいち早く中国や国内に設け安全評価の根拠を担保した。この中には中国において野菜畑の選定から栽培技術、農薬とその使用法、加工技術等を一括管理して商品化を図る独自の体制を整えた大手企業もある。

また農薬登録問題では、全国の市町村は登録のない農薬を使って生産した農産物を全て一律に破棄した。法整備も急速に進められた。食品衛生法では、違反の相次ぐ特定食品は輸入を包括的に禁止できるように昨年秋に改正され、また残留農薬基準を広く早急に整備して将来は基準値のない農薬は「残留禁止」にし残留する食品は流通を認めない方針で検討が進められている。農薬取締法では、今年3月に登録のない化学物質を農薬として使用した生産者への罰則規定が盛り込まれ、罰則全体も加重されて一層安全性が担保された。

そのため、合成農薬の代替として使われて来た種々の病害虫雑草防除資材を特定農薬として登録する必要が生まれた。約740項目の指定候補が挙げられ、重曹や食酢、害虫に寄生するハチやダニ等約120項目が特定農薬に指定された。アイガモやアヒル、コイ等は「農薬ではない」ことから指定からはずされ、また牛乳、米ぬか、木酢液等約600項目は「効果や安全性がはっきりするまで」ということで指定が保留された。



両事件は終息に向かって大きく踏み出したかに見えるが、根本的な解決に至ったとはいえない。第二次大戦後多くの人工化学物質が開発され、我々は豊かで快適、便利な生活を享受してきたが、一方で化学物質による毒性や食品残留、環境汚染等の負の遺産も抱え込んでいる。今更生き方を後戻りできない我々に求められるのは、化学物質から得る利益と負う不利益を正しく理解し、そのリスクをどこまで許容できるかを判断することである。化学物質はどれも何らかの毒性をもつといってよく、その毒性が発現した時に毒物になる。

空気や水でさえ血管に注入すると人の命を奪うことが出来る。農薬は病害虫雑草をやっつけ人や有用生物に影響を与えない、いわゆる生物種に選択的に毒性を発現する「薬」という化学物質である。農薬は唯怖いものと決めてかからず、如何に上手く使うかを学ぶことが大切である。アメリカの元副大統領ゴア氏は「奪われし未来」の巻頭で「私たちはみな知る権利があると同時に学ぶ義務もある」と記している。示唆に富んだ言葉ではないか。



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