多数決制について
2004年3月21日
戦後の教育を受けた我々は、知らず知らずに何のこだわりも無く「多数決の原理」を自分たちの日常のものとして、身に付けてきた。
「多数決制」は、民主主義的な意思決定制度として考えられているが、実は、何らかの操作で非民主主義的な結果をもたらすことすらある。
多数決制が、「真理を発見するための手段」であると考えるのは、実は大間違い、大いなる勘違いである。何が正しいかを多数決で決めるのではないのである。
この方法は、「利害対立の調整の手段」にすぎないのである。
一国の政治において見ると、社会には多様な価値観が存在し、それを認めることと、政策決定は別次元のことである。社会を形成して、政策決定する以上、必要にせまられて、最終的には多数決制を採用しているのである。
このように、政策決定の前提には、「利害対立」がある。そして、政策決定にいたる過程において、当事者は、いかに自分の利益に合致する方向に決定を誘導するかという意思と、その意思にもとづいた行動、いわゆる根回しと言われる説得活動、ときには威嚇・恫喝に近い活動すら行う。また、その間、多数決制により決定に持ち込んだ場合に、どのような結果がでるか、つまり勝てるかを予測つまりは票読みをする。これが、人間のごく普通の行動様式である。
問題点の第一は、このように、「利害対立」の調整が前面に出て、本来の「社会の公益」を考えた議論が横に置かれたまま、「多数決制」による政策決定にいたることがあることである。
しばしば、私たちは、意思決定協議のメンバーの中に、なかなかの理論家だが協調性に欠けるというような人がいるとき、「あいつには、理論で勝つのは難しいから、多数決しかない」などと冗談を言ったりする。邪道ではあるが、一見民主的な解決方法を選択しようというものである。
そして、この邪道とも言える方法は、上記のように、結果を予測した結果の投票行動において、「戦略的投票」すなわち、真の選択肢と異なる投票行動を行うことにより、別の結果を得て、ベストの結果は得られないが、ベターな結果を得ようとする行動をも産み出している。
たとえば、選考順位上位のいくつかをボルダ制により政策決定しようという場合など、戦略的投票により、少数グループといえども順位逆転の可能性がある。その結果として、相反する2つの政策が採択される可能性もある。一口に多数決制と言っても、以下に見るようにいくつかの手法が存在する。
<相対的多数決制とは>
一人1票の原則で、最多得票した選択肢が勝利する。
<決戦投票付き相対的多数決制とは>
第一位と第二位の投票数を獲得した選択肢の間で決選投票をして、最多得票した選択肢が勝利する。
<ボルダ制>
投票者の選考に整合するように、各選択肢にポイントを与え、最多ポイントを獲得した選択肢が勝利する。
<是認投票とは>
各投票者は、是認できる選択肢(不特定数)に投票し、最多得票を獲得した選択肢が勝利する。
このようなことから、利害調整が、本来の「社会の公益を議論する」方向に背を向け、不十分な議論のまま調整結果を得ようと、安易に多数決にいたることを防ぐための手立てが必要となった。
ほとんど全ての集合体には、限定された政策分野を所轄した「委員会」が存在するのは、そこに狙いがある。
委員会には、組織の利益に反して行動する可能性がある。委員会に権限を委譲することのリスクはあるが、それには、防止策を講じることとし、それ以上の下記のメリットを重視していることが背景にある。
1:政策分野ごとの委員会とすることにより、より専門性を有した委員により構成出来、充実した議論ができる。議事案件が、多数・多様化していることから、専門化した委員会とすることのメリットは大きい。(専門性と議論の充実)
2:委員会審議を通じて、委員間の妥協が図られ、議案の大幅な修正も可能である。これにより、本会議における混乱をさけることが可能。(委員会の利害調整機能)
3:特に、政治の世界における国会と委員会の関係においては、国会は、本会議が大規模で公開性が高いため、実質的な審議が困難であり、そこでの発言は、詳細な議論ではなく、国民にアピールするスローガン的な意見表明になりやすい。
これに対して、委員会審議は、より詳細で実質的になり、政策に影響を及ぼす可能性が大きい。
社会の多様な対立を集約し、体制の許容範囲内に紛争を制御する機能を果たす制度は、本来議会である。しかし、議会審議にいたる過程に、これを実質的に議論し、調整する機能として委員会の役割は大きい。
4:以上のような機能を持たせた委員会を設置することにより、委員メンバーの政策検討能力の向上とひいては委員の淘汰も図ることが出来る。
委員会の暴走を抑制するための方策
1:委員会審議内容の透明性の確保(世論・関係者の監視機能)
2:委員または委員会の性格・権限の明確化
利害調整よりも、問題解決を重点課題とする性格の委員会とさせたいような場合、決定権限を抑制して、諮問委員会的性格とする。
3:委員の適切な選任
グループの利害を適切に把握できる人、理論構築ができる、ある程度専門性を有した人材を選任する。
今、私は、同業の他社との間で近々合併を控えて、数々の協議を重ねて、一つ一つ結論を産み出す、当事者の役割をしている。合併後も恐らく、この作業は当分続く事になろう。この間の利害調整、公益性を踏まえた議論展開等々、結構面白く、楽しんで取り組んでいる。
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